目次
パートナーの浮気の証拠を取る過程の中で浮気相手のことが許すことが出来ず、
どうにかして復讐したい
制裁を与えたい
場合によっては社会的に抹殺したい
このような感情が芽生える方も少なくはないのでしょうか。
その中で特に多い質問に‘相手の会社に浮気の事実を密告したい’、があります。
密告することで相手の社内での立場を弱く出来る可能性があるのでしたい気持ちはとても共感出来ます。
しかし、密告した側は問題にならないのか?という気がかりもありますよね。
今回は浮気の事実を会社に密告することに対する疑問にお答えしたいと思います。
そもそも密告とはどんな行為なのでしょうか。
密告とは匿名で「A子さんは不倫しています」といった旨に類する不正行為の記載がされた手紙やメールを送る行為のことです。
探偵の相談業務の中で過去に密告文を送るつもりで作成された方がいらっしゃいました。
今回はその方から掲載しても構わない、という許可をいただいたので下記に共有させていただきます。
こちらの文書を作成した経緯としては
依頼者様のパートナーが自身の勤める会社の取引先の営業担当の女性と不倫関係にあることを知りました。
依頼者様のパートナーは不倫関係をやめると言ったのですが、仕事で付き合いが継続すると何かのキッカケで関係が復活するのを恐れて密告文書を作成されました。
先程の密告文書は内容がしっかりしていますが、ルールがあるわけではないので形式はバラバラになります。
ただ、もし作成するなら以下の項目は抑えておいた方が良いでしょう。
密告文書に関して
手紙を受け取った人物は匿名で届いた文書に対して強い警戒心を抱きます。
前置きや根拠となる証拠なしに不倫の事実のみの文書では読んですらもらえないと考えていた方がいいです。
具体的な密告文書の内容や書き方について説明してきましたが作成しても以下の理由から送り付けるのはオススメできません。
1番の理由は密告文書は書き方次第で脅迫罪にあたるからです。
特に多いのが「このままだと会社にバラすから」というニュアンスの書き方です。
直接会う時にも言えるのですが相手が恐怖を感じるような伝え方は極力避けた方がいいです。
今は証拠が残りやすい時代です。
他にも避けた方が良い言い回しには以下のようなものがあります。
匿名なら大丈夫、バレることはないと考えるかもしれませんが、密告文書の内容次第では受け取った側があなたの個人情報を調べる可能性があります。
受け取った側が恐怖を感じたり、著しく名誉を傷つけられるような内容でしたら訴えられるケースすらあります。
特に探偵を使うと個人情報を調べることが出来るので相応のリスクがあります。
どうしても浮気相手に制裁を与えたい、ということなら直接会いに行く、もしくは法的な書類を自宅に送って慰謝料請求をするのがオススメです。
浮気の事実を密告することで自分にかかるリスクを考えたらまずはリスクのない方法で相手に制裁を与えるべきでしょう。
今回は浮気の密告書の具体的な文書の内容と送るべきかどうかについてお答えしました。
浮気された側からすると加害者に対して復讐をしたいと思うのはごく当たり前の感情かと思います。
しかし、やり方を間違えるとあなたの立場が危うくなることもあるので感情的に動くのは控えましょう。
密告文書を送るにしても弁護士や探偵といった専門家にアドバイスを求めるがオススメです。
証拠集めに限界を感じたら大阪・神戸・京都を始めとした関西エリアで圧倒的な実績をあげているカモシカ探偵社へ一度ご相談下さいませ。
カモシカ探偵社は尾行のプロ集団として調査の成功を徹底的に追及しています。
調査の成功に自信があるからこそ出来る成功報酬制やハズレ保証といった独自のプラン。
そして探偵をもっと身近に利用していただきたいという思いから大手探偵社の相場の半額程度の低料金で探偵サービスを提供しております。
相談、面談、見積などはもちろん無料!
他の探偵社との比較も大歓迎!
まずはお気軽にお問い合わせ下さいませ。