パートナーの不倫が発覚したら浮気相手に慰謝料請求をしたいと考えている方は多いのではないでしょうか。
200万位貰えるんですよね?
ネットの情報から金額の話が先行していて、どういった手順で相手に請求したらいいのかがボンヤリしているように感じます。
そこで今回は浮気の慰謝料請求についておおまかな流れや手順について解説したいと思います。
いきなりは出来ない
パートナーの不倫トラブルに巻き込まれた経験のない方の中には、
浮気が発覚した→即、慰謝料請求
このように浮気した事実だけで金銭の請求が出来ると思っている方もいるのではないでしょうか。
そう考えたくなる気持ちには強く共感出来るのですが、浮気の事実だけで慰謝料の請求をすることは出来ません。
何より証拠が大切
この図は浮気トラブルを解決するための一般的な流れをフローチャートにしたものです。
図を確認すると慰謝料請求は④の直接交渉に含まれていて、このステップを踏む前に「証拠集め」と「今後のこと」を考える必要があることが分かると思います。
そもそも証拠がなければ浮気相手から「やってない」とシラを切られてしまい、金銭の交渉をするための土俵にすら上がれないのです。
慰謝料請求の流れ
相手が言い逃れ出来ないと判断される証拠が充分に手元に揃ったら、いよいよ慰謝料を請求する準備に入ります。
ちなみに、当探偵会社に依頼される方の8割はまずは夫婦関係の継続を希望しつつ、1つのケジメとしてパートナーの浮気相手への慰謝料請求を行なっていらっしゃいます。
それでは具体的な慰謝料請求の手順を見ていきましょう。
①慰謝料請求に関する文書を作成
もしあなたがどんな相手に対しても物怖じせずに話を出来るなら必要ないかもしれませんが、過去の依頼者様はもれなく慰謝料請求に関する文書を作成されています。
作成については費用をかけたくないということであれば、ネット上にテンプレートが沢山あるので御自身で作成も出来ますが、弁護士や行政書士などの専門家に作成代行を依頼するのが無難と言えるでしょう。
この通告書は大阪で実際にあった浮気トラブルで依頼者様が作成された通告書の本文を一部改変したもので、A氏である通告人が奥様、B氏がその旦那様で宅倫を繰り返す浮気相手女性に対して慰謝料請求をした時の事例になります。
構成としては概ねこのような書き方で「どのような不倫関係にあったのか」と「損害賠償額を決める根拠」の箇所はケースバイケースになります。
通告書に記入すべき5つのポイント
1、不倫の事実があったこと
2、不倫によって被害を受けたこと
3、不貞行為=不法行為であること
4、損害賠償請求を求めること
5、法的措置の検討をしていること
冠省、当職らはA氏(以下「通告人」といいます。)の代理人として、貴方に対し、以下のとおり通告致します。通告人とB氏は2010年4月1日に婚姻し、以降、通告人は子2人を出産、持ち家を購入して仲睦まじく生活する等して、幸福な家庭生活を築いてきました。ところがご承知の通り、貴方はB氏が通告人と婚姻中であることを知っていながら、B氏と令和3年4月頃から交際し、B氏が貴方の居宅に宿泊するような関係(以下、不貞の証拠に関する記載は省略。)になりました。このように貴方とB氏とが不貞行為をしたことによって、通告人とB氏との間の婚姻関係ははなはだ、危殆に瀕する事態となっています。このような貴方の所為は、通告人に対し、婚姻生活の平穏を害する不法行為を構成することは明らかであり、通告人は貴方に対して、損害賠償請求権を有しています。そして、不貞が発覚した後の貴方の不誠実な対応(以下、慰謝料の金額を定めるにたる根拠の記載は省略。)、それを金銭に換算すると、金300万円を下ることはありません。つきましては、通告人は貴方に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、金300万円を本書到着後2週間以内に、当事務所まで持参又は送金(口座情報の記載は省略。)の方法によって、支払われますよう、本書をもって通告致します。万が一、貴方が上記期限までに支払われない場合、通告人としましては、やむをえず法的手段に則って対処することを検討せざるを得ませんので、お含みください。
②内容証明郵便を送る
先程、作成した文書は内容証明郵便で送って浮気相手にプレッシャーをかけなければなりません。
内容証明郵便とは郵便物の内容を記録として残したい時に活用する特殊取扱の郵便物のことです。
内容証明郵便で送るメリットは浮気相手に対して慰謝料請求した、という事実を証拠として残せる点と相手に裁判を起こすとチラつかせることができる点にあります。
一言で言うと本気度を相手に伝えて、金額の交渉へスムーズに持ち込むために内容証明郵便を使います。
③浮気相手と交渉する
基本的に浮気相手が通告書に記載した損害賠償額に素直に応じてくれることはなく、交渉が始まります。
交渉の最大のメリットは不貞による慰謝料の相場を度外視して、あなたの言い値で金額を決めることが出来ることです。
浮気相手からは減額や分割払いの提案が想定されますが、最終いくらにするかの着地点を決めることになります。
④合意書を作成する
金額の折り合いがつけば、後は浮気相手側に滞りなく支払いをしてもらうだけではありますが、相手が急に支払わなくなることもあるかもしれません。
そのため、当事者間の取引内容について合意した際に締結する書類(=合意書)を作成しておいた方が良いと言えるでしょう。
合意書を作成しておくことで浮気相手が貴方に支払いをしなければならない根拠を示すことが出来ます。
※もし可能なら公正証書化しておきたいがややハードルが高い印象があります。
まとめ
今回はパートナーの浮気相手に対する慰謝料請求の手順について、具体的な事例を交えながら解説しました。
まず大前提として損害賠償請求をするには浮気の証拠が必要です。
特に交渉で大きな金額の支払いを要求したいなら言い逃れの出来ない確固たる証拠集めは必須条件です。
慰謝料請求の具体的な手順は作成した通告書を内容証明郵便で浮気相手に送って交渉を始め、折り合いがついた金額で合意書を作成するのがスムーズと言えるでしょう。
お金の話ばかりにはなりますが、不貞の事実以外に浮気の回数や期間はもちろんのこと、浮気相手の不法行為によって受けた依頼者様のダメージ(うつ病の発症したり、仕事を休まざるを得ない状況になる等)によっては相場よりも上の金額で交渉することも十分可能です。
そのためにも法律の専門家へのアドバイスを受けつつ、集めるべき証拠は何かを明確にして高額な慰謝料を請求出来る権利を獲得しましょう。
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