離婚を考えている方へ
家庭裁判所での離婚調停の流れ
パートナーの浮気・不倫が発覚し「離婚」を考え始めたとき、多くの方が次に直面するのが「話し合いがまとまらない」という壁です。協議で折り合わない場合、次のステップとなるのが家庭裁判所での離婚調停(夫婦関係調整調停)です。このページでは、調停の流れ・費用・必要書類を分かりやすく整理し、あわせて全国の家庭裁判所一覧を掲載しています。
カモシカ探偵社からのご案内
離婚調停では、慰謝料・財産分与・親権などを話し合いますが、「浮気の事実」を裏付ける客観的な証拠があるかどうかで、調停を有利に進められるかが大きく変わります。当社では、慰謝料請求や離婚協議を見据えた浮気・素行調査を、調査員3名体制・1時間あたり22,500円〜の明確な料金でご提供しています。「調停に進む前に証拠を固めておきたい」という方は、まずは無料相談からご利用ください。
離婚調停(夫婦関係調整調停)とは
離婚調停とは、家庭裁判所において、調停委員が夫婦の間に入り、離婚そのものや離婚条件(慰謝料・財産分与・親権・養育費・面会交流など)について話し合いを進める手続きです。当事者が直接顔を合わせるのではなく、調停委員を介して交互に話を聞いてもらう形で進むため、感情的になりやすい当事者同士でも、比較的冷静に協議を進められるのが特徴です。
正式な名称は「夫婦関係調整調停(離婚)」といい、家事事件手続法に基づく法的な手続きです。日本では協議離婚(話し合いによる離婚)が成立しなかった場合、いきなり裁判(離婚訴訟)を起こすことは原則できず、まず調停を経る必要があります(調停前置主義)。
離婚調停の流れ(申立てから終了まで)
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1
家庭裁判所へ申立て
離婚を希望する側(申立人)が、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または双方が合意で定めた家庭裁判所に申し立てます。申立書・必要書類・収入印紙・郵便切手を提出すると、申立てが受理されます。
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2
呼出状(調停期日通知書)が届く
申立てが受理されると、家庭裁判所から当事者双方へ呼出状が送付されます。呼出状には期日・場所・担当部署・連絡先が記載されています。第1回の期日は、一般に申立てから1〜2か月以内に設定されます。
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3
第1回調停期日
指定された日時に家庭裁判所へ出向きます。当事者は別々の待合室で待機し、調停委員から交互に呼び出されて話を聞かれます。相手方と顔を合わせることは原則ありません。1回あたりの聴き取りは20〜30分程度で、来庁から退出まで1〜2時間ほどかかるのが一般的です。
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4
期日を重ねて話し合い
1回で合意に至ることは少なく、おおむね月1回程度のペースで期日を重ねます。慰謝料・財産分与・親権・養育費などの条件を一つずつ調整していきます。この段階で、浮気の証拠など主張を裏付ける資料を提出することもできます。
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5
調停成立/不成立
双方が合意に達すると調停成立となり、合意内容が「調停調書」にまとめられます。調停調書は確定判決と同じ強い効力を持ち、養育費などが支払われない場合は強制執行も可能です。合意に至らない場合は調停不成立(不調)となり、離婚を望む側はあらためて離婚訴訟を提起することになります。
調停にかかる期間・回数の目安
最高裁判所の司法統計(令和6年)によると、離婚を含む夫婦関係調整調停は年間に多数申し立てられており、平均審理期間は約6.8か月、平均の期日回数は約3.6回とされています。あくまで平均値であり、争点が少なければ数か月で成立することもあれば、親権や財産で対立が深い場合は1年を超えることもあります。
約6.8か月
平均審理期間
約3.6回
平均期日回数
月1回
期日のペース目安
※数値は最高裁判所「司法統計(令和6年)」に基づく概数です。実際の期間・回数は事案により異なります。
申立てに必要な費用・書類
離婚調停の申立てにかかる実費は、おおよそ合計3,000円前後です。弁護士に依頼する場合は別途、弁護士費用がかかります。
| 項目 | 内容・金額の目安 |
|---|---|
| 収入印紙 | 1,200円分(申立書に貼付) |
| 郵便切手(予納郵券) | おおむね1,000円程度 ※内訳・金額は裁判所により異なる |
| 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書) | 1通/発行手数料 約450円・3か月以内に発行のもの |
| 申立書 | 夫婦関係調整(離婚)調停申立書 ※裁判所の定型書式 |
| 事情説明書・進行に関する照会回答書など | 各家庭裁判所が定める付属書式 |
| 子についての事情説明書 | 未成年の子がいる場合に提出 |
| 年金分割のための情報通知書 | 年金分割もあわせて求める場合に必要 |
※必要書類・郵便切手の金額・内訳は申立先の家庭裁判所によって異なります。申立て前に必ず管轄の裁判所へご確認ください。書式は裁判所ホームページからダウンロードできます。
調停を有利に進めるには「証拠」が鍵になります
浮気・不倫を理由に慰謝料を請求するには、不貞行為を裏付ける客観的な証拠が重要です。調停・訴訟を見据えた証拠収集は、専門の探偵調査が有効です。カモシカ探偵社では、調査員3名体制・1時間あたり22,500円〜の明確な料金で、浮気調査・素行調査を承っています。
全国の家庭裁判所一覧
離婚調停は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。下記は全国の家庭裁判所(本庁)の一覧です。支部・出張所の管轄や最新の連絡先は、各裁判所の公式サイトでご確認ください。
| 名称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 札幌家庭裁判所 | 060-0042 | 北海道札幌市中央区大通西12 | 011-221-7281 |
| 函館家庭裁判所 | 040-8602 | 北海道函館市上新川町1-8 | 0138-42-2151 |
| 旭川家庭裁判所 | 070-8641 | 北海道旭川市花咲町4 | 0166-51-6251 |
| 釧路家庭裁判所 | 085-0824 | 北海道釧路市柏木町4-7 | 0154-41-4171 |
| 青森家庭裁判所 | 030-8523 | 青森県青森市長島1-3-26 | 017-722-5351 |
| 盛岡家庭裁判所 | 020-8520 | 岩手県盛岡市内丸9-1 | 019-622-3165 |
| 仙台家庭裁判所 | 980-8637 | 宮城県仙台市青葉区片平1-6-1 | 022-222-4165 |
| 秋田家庭裁判所 | 010-8504 | 秋田県秋田市山王7-1-1 | 018-824-3121 |
| 山形家庭裁判所 | 990-8531 | 山形県山形市旅篭町2-4-22 | 023-623-9511 |
| 福島家庭裁判所 | 960-8112 | 福島県福島市花園町5-38 | 024-534-6186 |
| 水戸家庭裁判所 | 310-0062 | 茨城県水戸市大町1-1-38 | 029-224-8513 |
| 宇都宮家庭裁判所 | 320-8505 | 栃木県宇都宮市小幡1-1-38 | 028-621-2111 |
| 前橋家庭裁判所 | 371-8531 | 群馬県前橋市大手町3-1-34 | 027-231-4275 |
| さいたま家庭裁判所 | 330-0063 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45 | 048-863-4111 |
| 千葉家庭裁判所 | 260-0013 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27 | 043-222-0165 |
| 東京家庭裁判所 | 100-0013 | 東京都千代田区霞ヶ関1-1-2 | 03-3502-8311 |
| 横浜家庭裁判所 | 231-8585 | 神奈川県横浜市中区寿町1-2 | 045-681-4181 |
| 新潟家庭裁判所 | 951-8513 | 新潟県新潟市川岸町1-54-1 | 025-266-3171 |
| 富山家庭裁判所 | 939-8502 | 富山県富山市西田地方町2-9-1 | 076-421-6324 |
| 金沢家庭裁判所 | 920-0937 | 石川県金沢市丸の内7-1 | 076-221-3111 |
| 福井家庭裁判所 | 910-8524 | 福井県福井市春山1-1-1 | 0776-22-5000 |
| 甲府家庭裁判所 | 400-0032 | 山梨県甲府市中央1-10-7 | 055-235-1131 |
| 長野家庭裁判所 | 380-0846 | 長野県長野市旭町1108 | 026-232-4991 |
| 岐阜家庭裁判所 | 500-8710 | 岐阜県岐阜市美江寺町2-4-1 | 058-262-5121 |
| 静岡家庭裁判所 | 420-8604 | 静岡県静岡市葵区城内町1-20 | 054-273-5454 |
| 名古屋家庭裁判所 | 460-0001 | 愛知県名古屋市中区三の丸1-7-1 | 052-223-3411 |
| 津家庭裁判所 | 514-8526 | 三重県津市中央3-1 | 059-226-4171 |
| 大津家庭裁判所 | 520-0044 | 滋賀県大津市京町3-1-2 | 077-522-4281 |
| 京都家庭裁判所 | 606-0801 | 京都府京都市左京区下鴨宮河町1 | 075-722-7211 |
| 大阪家庭裁判所 | 540-0008 | 大阪府大阪市中央区大手前4-1-13 | 06-6943-5321 |
| 神戸家庭裁判所 | 652-0032 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3-46-1 | 078-521-5221 |
| 奈良家庭裁判所 | 630-8213 | 奈良県奈良市登大路町35 | 0742-26-1271 |
| 和歌山家庭裁判所 | 640-8143 | 和歌山県和歌山市二番丁1 | 073-422-4191 |
| 鳥取家庭裁判所 | 680-0011 | 鳥取県鳥取市東町2-223 | 0857-22-2171 |
| 松江家庭裁判所 | 690-8523 | 島根県松江市母衣町68 | 0852-23-1701 |
| 岡山家庭裁判所 | 700-0807 | 岡山県岡山市南方1-8-42 | 086-222-6771 |
| 広島家庭裁判所 | 730-0012 | 広島県広島市中区上八丁堀1-6 | 082-228-0494 |
| 山口家庭裁判所 | 753-0048 | 山口県山口市駅通り1-6-1 | 083-922-1330 |
| 徳島家庭裁判所 | 770-8528 | 徳島県徳島市徳島町1-5 | 088-652-3141 |
| 高松家庭裁判所 | 760-8586 | 香川県高松市丸の内2-27 | 087-851-1531 |
| 松山家庭裁判所 | 790-0006 | 愛媛県松山市南堀端町2-1 | 089-945-5000 |
| 高知家庭裁判所 | 780-8558 | 高知県高知市丸ノ内1-3-5 | 088-822-0340 |
| 福岡家庭裁判所 | 810-8652 | 福岡県福岡市中央区大手門1-7-1 | 092-711-9651 |
| 佐賀家庭裁判所 | 840-0833 | 佐賀県佐賀市中の小路3-22 | 0952-23-3161 |
| 長崎家庭裁判所 | 850-0033 | 長崎県長崎市万才町6-25 | 095-822-6151 |
| 熊本家庭裁判所 | 860-0001 | 熊本県熊本市千葉城町3-31 | 096-355-6121 |
| 大分家庭裁判所 | 870-8564 | 大分県大分市荷場町7-15 | 097-532-7161 |
| 宮崎家庭裁判所 | 880-8543 | 宮崎県宮崎市旭2-3-13 | 0985-23-2261 |
| 鹿児島家庭裁判所 | 892-8501 | 鹿児島県鹿児島市山下町13-47 | 099-222-7121 |
| 那覇家庭裁判所 | 900-8603 | 沖縄県那覇市樋川1-14-10 | 098-855-1000 |
※上記は各家庭裁判所(本庁)の情報です。支部・出張所、最新の所在地・電話番号・管轄区域は、裁判所公式サイト(www.courts.go.jp)で必ずご確認ください。
よくある質問
- 調停はどこの家庭裁判所に申し立てればいいですか?
- 原則として相手方(配偶者)の住所地を管轄する家庭裁判所、または夫婦双方が合意で定めた家庭裁判所に申し立てます。相手方の現住所と管轄を事前に確認しておきましょう。
- 調停に弁護士は必要ですか?
- 本人だけで申立て・出席することも可能です。ただし、慰謝料や親権など争点が多い場合や、相手方に弁護士がついている場合は、依頼を検討すると安心です。
- 浮気の証拠は調停で役に立ちますか?
- 不貞行為を理由に慰謝料を請求する場合、客観的な証拠があると主張が通りやすくなります。調停・訴訟を見据えるなら、事前の証拠収集が重要です。証拠集めにお悩みの方は、カモシカ探偵社の無料相談をご利用ください。







