【全国の家庭裁判所一覧付き】離婚を考えている方へ :家庭裁判所での離婚調停の流れ

離婚を考えている方へ

家庭裁判所での離婚調停の流れ

パートナーの浮気・不倫が発覚し「離婚」を考え始めたとき、多くの方が次に直面するのが「話し合いがまとまらない」という壁です。協議で折り合わない場合、次のステップとなるのが家庭裁判所での離婚調停(夫婦関係調整調停)です。このページでは、調停の流れ・費用・必要書類を分かりやすく整理し、あわせて全国の家庭裁判所一覧を掲載しています。

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離婚調停では、慰謝料・財産分与・親権などを話し合いますが、「浮気の事実」を裏付ける客観的な証拠があるかどうかで、調停を有利に進められるかが大きく変わります。当社では、慰謝料請求や離婚協議を見据えた浮気・素行調査を、調査員3名体制・1時間あたり22,500円〜の明確な料金でご提供しています。「調停に進む前に証拠を固めておきたい」という方は、まずは無料相談からご利用ください。

離婚調停(夫婦関係調整調停)とは

離婚調停とは、家庭裁判所において、調停委員が夫婦の間に入り、離婚そのものや離婚条件(慰謝料・財産分与・親権・養育費・面会交流など)について話し合いを進める手続きです。当事者が直接顔を合わせるのではなく、調停委員を介して交互に話を聞いてもらう形で進むため、感情的になりやすい当事者同士でも、比較的冷静に協議を進められるのが特徴です。

正式な名称は「夫婦関係調整調停(離婚)」といい、家事事件手続法に基づく法的な手続きです。日本では協議離婚(話し合いによる離婚)が成立しなかった場合、いきなり裁判(離婚訴訟)を起こすことは原則できず、まず調停を経る必要があります(調停前置主義)

離婚調停の流れ(申立てから終了まで)

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    家庭裁判所へ申立て

    離婚を希望する側(申立人)が、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または双方が合意で定めた家庭裁判所に申し立てます。申立書・必要書類・収入印紙・郵便切手を提出すると、申立てが受理されます。

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    呼出状(調停期日通知書)が届く

    申立てが受理されると、家庭裁判所から当事者双方へ呼出状が送付されます。呼出状には期日・場所・担当部署・連絡先が記載されています。第1回の期日は、一般に申立てから1〜2か月以内に設定されます。

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    第1回調停期日

    指定された日時に家庭裁判所へ出向きます。当事者は別々の待合室で待機し、調停委員から交互に呼び出されて話を聞かれます。相手方と顔を合わせることは原則ありません。1回あたりの聴き取りは20〜30分程度で、来庁から退出まで1〜2時間ほどかかるのが一般的です。

  4. 4

    期日を重ねて話し合い

    1回で合意に至ることは少なく、おおむね月1回程度のペースで期日を重ねます。慰謝料・財産分与・親権・養育費などの条件を一つずつ調整していきます。この段階で、浮気の証拠など主張を裏付ける資料を提出することもできます。

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    調停成立/不成立

    双方が合意に達すると調停成立となり、合意内容が「調停調書」にまとめられます。調停調書は確定判決と同じ強い効力を持ち、養育費などが支払われない場合は強制執行も可能です。合意に至らない場合は調停不成立(不調)となり、離婚を望む側はあらためて離婚訴訟を提起することになります。

調停にかかる期間・回数の目安

最高裁判所の司法統計(令和6年)によると、離婚を含む夫婦関係調整調停は年間に多数申し立てられており、平均審理期間は約6.8か月、平均の期日回数は約3.6回とされています。あくまで平均値であり、争点が少なければ数か月で成立することもあれば、親権や財産で対立が深い場合は1年を超えることもあります。

約6.8か月

平均審理期間

約3.6

平均期日回数

月1

期日のペース目安

※数値は最高裁判所「司法統計(令和6年)」に基づく概数です。実際の期間・回数は事案により異なります。

申立てに必要な費用・書類

離婚調停の申立てにかかる実費は、おおよそ合計3,000円前後です。弁護士に依頼する場合は別途、弁護士費用がかかります。

項目 内容・金額の目安
収入印紙 1,200円分(申立書に貼付)
郵便切手(予納郵券) おおむね1,000円程度 ※内訳・金額は裁判所により異なる
夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通/発行手数料 約450円・3か月以内に発行のもの
申立書 夫婦関係調整(離婚)調停申立書 ※裁判所の定型書式
事情説明書・進行に関する照会回答書など 各家庭裁判所が定める付属書式
子についての事情説明書 未成年の子がいる場合に提出
年金分割のための情報通知書 年金分割もあわせて求める場合に必要

※必要書類・郵便切手の金額・内訳は申立先の家庭裁判所によって異なります。申立て前に必ず管轄の裁判所へご確認ください。書式は裁判所ホームページからダウンロードできます。

調停を有利に進めるには「証拠」が鍵になります

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全国の家庭裁判所一覧

離婚調停は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。下記は全国の家庭裁判所(本庁)の一覧です。支部・出張所の管轄や最新の連絡先は、各裁判所の公式サイトでご確認ください。

名称 郵便番号 所在地 電話番号
札幌家庭裁判所 060-0042 北海道札幌市中央区大通西12 011-221-7281
函館家庭裁判所 040-8602 北海道函館市上新川町1-8 0138-42-2151
旭川家庭裁判所 070-8641 北海道旭川市花咲町4 0166-51-6251
釧路家庭裁判所 085-0824 北海道釧路市柏木町4-7 0154-41-4171
青森家庭裁判所 030-8523 青森県青森市長島1-3-26 017-722-5351
盛岡家庭裁判所 020-8520 岩手県盛岡市内丸9-1 019-622-3165
仙台家庭裁判所 980-8637 宮城県仙台市青葉区片平1-6-1 022-222-4165
秋田家庭裁判所 010-8504 秋田県秋田市山王7-1-1 018-824-3121
山形家庭裁判所 990-8531 山形県山形市旅篭町2-4-22 023-623-9511
福島家庭裁判所 960-8112 福島県福島市花園町5-38 024-534-6186
水戸家庭裁判所 310-0062 茨城県水戸市大町1-1-38 029-224-8513
宇都宮家庭裁判所 320-8505 栃木県宇都宮市小幡1-1-38 028-621-2111
前橋家庭裁判所 371-8531 群馬県前橋市大手町3-1-34 027-231-4275
さいたま家庭裁判所 330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45 048-863-4111
千葉家庭裁判所 260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27 043-222-0165
東京家庭裁判所 100-0013 東京都千代田区霞ヶ関1-1-2 03-3502-8311
横浜家庭裁判所 231-8585 神奈川県横浜市中区寿町1-2 045-681-4181
新潟家庭裁判所 951-8513 新潟県新潟市川岸町1-54-1 025-266-3171
富山家庭裁判所 939-8502 富山県富山市西田地方町2-9-1 076-421-6324
金沢家庭裁判所 920-0937 石川県金沢市丸の内7-1 076-221-3111
福井家庭裁判所 910-8524 福井県福井市春山1-1-1 0776-22-5000
甲府家庭裁判所 400-0032 山梨県甲府市中央1-10-7 055-235-1131
長野家庭裁判所 380-0846 長野県長野市旭町1108 026-232-4991
岐阜家庭裁判所 500-8710 岐阜県岐阜市美江寺町2-4-1 058-262-5121
静岡家庭裁判所 420-8604 静岡県静岡市葵区城内町1-20 054-273-5454
名古屋家庭裁判所 460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸1-7-1 052-223-3411
津家庭裁判所 514-8526 三重県津市中央3-1 059-226-4171
大津家庭裁判所 520-0044 滋賀県大津市京町3-1-2 077-522-4281
京都家庭裁判所 606-0801 京都府京都市左京区下鴨宮河町1 075-722-7211
大阪家庭裁判所 540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-13 06-6943-5321
神戸家庭裁判所 652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3-46-1 078-521-5221
奈良家庭裁判所 630-8213 奈良県奈良市登大路町35 0742-26-1271
和歌山家庭裁判所 640-8143 和歌山県和歌山市二番丁1 073-422-4191
鳥取家庭裁判所 680-0011 鳥取県鳥取市東町2-223 0857-22-2171
松江家庭裁判所 690-8523 島根県松江市母衣町68 0852-23-1701
岡山家庭裁判所 700-0807 岡山県岡山市南方1-8-42 086-222-6771
広島家庭裁判所 730-0012 広島県広島市中区上八丁堀1-6 082-228-0494
山口家庭裁判所 753-0048 山口県山口市駅通り1-6-1 083-922-1330
徳島家庭裁判所 770-8528 徳島県徳島市徳島町1-5 088-652-3141
高松家庭裁判所 760-8586 香川県高松市丸の内2-27 087-851-1531
松山家庭裁判所 790-0006 愛媛県松山市南堀端町2-1 089-945-5000
高知家庭裁判所 780-8558 高知県高知市丸ノ内1-3-5 088-822-0340
福岡家庭裁判所 810-8652 福岡県福岡市中央区大手門1-7-1 092-711-9651
佐賀家庭裁判所 840-0833 佐賀県佐賀市中の小路3-22 0952-23-3161
長崎家庭裁判所 850-0033 長崎県長崎市万才町6-25 095-822-6151
熊本家庭裁判所 860-0001 熊本県熊本市千葉城町3-31 096-355-6121
大分家庭裁判所 870-8564 大分県大分市荷場町7-15 097-532-7161
宮崎家庭裁判所 880-8543 宮崎県宮崎市旭2-3-13 0985-23-2261
鹿児島家庭裁判所 892-8501 鹿児島県鹿児島市山下町13-47 099-222-7121
那覇家庭裁判所 900-8603 沖縄県那覇市樋川1-14-10 098-855-1000

※上記は各家庭裁判所(本庁)の情報です。支部・出張所、最新の所在地・電話番号・管轄区域は、裁判所公式サイト(www.courts.go.jp)で必ずご確認ください。

よくある質問

調停はどこの家庭裁判所に申し立てればいいですか?
原則として相手方(配偶者)の住所地を管轄する家庭裁判所、または夫婦双方が合意で定めた家庭裁判所に申し立てます。相手方の現住所と管轄を事前に確認しておきましょう。
調停に弁護士は必要ですか?
本人だけで申立て・出席することも可能です。ただし、慰謝料や親権など争点が多い場合や、相手方に弁護士がついている場合は、依頼を検討すると安心です。
浮気の証拠は調停で役に立ちますか?
不貞行為を理由に慰謝料を請求する場合、客観的な証拠があると主張が通りやすくなります。調停・訴訟を見据えるなら、事前の証拠収集が重要です。証拠集めにお悩みの方は、カモシカ探偵社の無料相談をご利用ください。

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