カモシカ探偵社の
労災保険の不正受給調査
症状の偽装・休業の長期化・副業先での稼働──。
申告内容と実態のギャップを、行動確認で客観的に記録します。
症状の偽装・
休業の長期化・
副業先での稼働──。
申告内容と実態のギャップを、
行動確認で客観的に記録します。
労災受給者に関する
こんなお悩みありませんか?
- ケガが治っているはずなのに、なかなか職場復帰しない社員がいる
- 後遺症を申告しているが、社内に「普通に生活している」との目撃情報がある
- 仮病・症状の誇張による休業給付を疑っている
- 労災受給中の社員が、別の場所で稼働している(副業)疑いがある
- 不正の証拠を集めて、就業規則違反として懲戒処分を検討したい
- 労働基準監督署への通報を視野に、客観的な証拠資料が必要
- 放置すると社内の規律が乱れ、同じような事例が増えそうで懸念している
\ 実際にあった調査事例 /


調査対象:足の負傷で長期休業中の現職社員(建設業)
・依頼内容
建設関連業を営む依頼者A社では、工事現場での軽微な事故で足を負傷した現場作業員が、当初の診断(1週間程度の療養)を大幅に超えて1ヶ月以上欠勤を継続。本人からは「歩くのも引きずってしか歩けない」「自転車には乗れない」「車の運転もできず妻に運転してもらっている」との説明があったものの、他の従業員から「普通に歩いていた」「自分で車を運転して買い物に行っていた」との目撃情報が複数寄せられていました。社内規律に与える影響を懸念され、ご依頼いただきました。調査では、本人の生活圏を数日間にわたって行動確認。痛みを感じている様子はなく、平均より早い速度で歩行している様子、自宅から徒歩で最寄駅まで移動する様子、本人がハンドルを握り妻が助手席に乗っている自家用車での外出が、すべて映像として記録されました。報告書をもとに依頼者A社は本人と面談を実施し、不正受給の事実が確認されたため、就業規則に基づく懲戒処分と、労働基準監督署への自主通報を行いました。


調査対象:腰痛による休業給付受給中の運送業社員
・依頼内容
長距離運送業を営む依頼者B社では、荷物の積み降ろし作業中に腰を痛めた中堅ドライバーが、休業給付を受給しながら半年以上にわたって復職せず、医師の診断書も「重量物の取り扱いは困難」との内容で更新が続く状況でした。一方で、本人のSNSに、別のアルバイト先と思われる店舗の前で撮影された写真や、休日に趣味のキャンプで重い荷物を運んでいる様子が散見され、申告内容との不整合が疑われました。調査では、本人の平日昼間の行動を複数日確認。自宅から自家用車で30分ほどの場所にある飲食店で、皿洗い・配膳・閉店後の清掃まで含む通常勤務に従事している事実、店舗からの帰路で大型のゴミ袋を持ち上げて運んでいる様子が映像で確認されました。報告書を踏まえ、依頼者B社は社労士・顧問弁護士と連携した上で、本人への事実確認と懲戒解雇の手続き、労働基準監督署への通報を実施されました。


調査対象:手指の後遺障害を申告中の製造業社員
・依頼内容
金属加工業を営む依頼者C社では、機械操作中の事故で手指を負傷した社員が、療養終了後も「細かい作業ができない」「握力が戻らない」との理由で後遺障害給付の申請を進めていました。社内で過去にも複数回労災請求を行っており、いずれも同様の長期化パターンであったこと、また同社員が休日に趣味の釣りやDIYを継続している様子をSNSで発信していることから、申告内容の妥当性に強い疑念がありました。調査では、休日の趣味活動を複数回にわたって確認。重量のあるルアーケースを片手で持ち運ぶ様子、両手で釣り竿を操作する様子、自宅でDIYの電動工具を細かく操作している様子が、すべて映像として記録されました。報告書をもとに依頼者C社は社労士を通じて労働基準監督署へ事実確認を要請し、後遺障害給付の支給判断見直しの手続きと、社内処分が並行して進められました。
調査で
記録できる行動・証拠
労災申告の内容と日常生活の実態とのギャップを、客観的な記録として残します。
-
🚶
歩行・
身体動作 -
🚗
自家用車の
運転実態 -
🚲
自転車・
バイクの利用 -
💼
副業・
別事業所での稼働 -
🏥
通院・
治療実態 -
⚽
スポーツ・
趣味活動 -
🛒
買い物・
日常生活 -
📹
動画・写真
による証拠 -
📅
時系列の
行動記録 -
🗣️
周辺からの
聞き込み情報
※調査状況によって取得できる情報には差があります
※すべての調査は探偵業法および関係法令を遵守して実施します
こんな場面で
活用されています
-


休業給付の
長期化への対応 -


後遺障害給付の
真偽確認 -


懲戒処分・
解雇前の証拠固め -


労働基準監督署への
通報・申告前 -


不正受給分の
返還請求準備
社内処分から行政手続き・損害回復まで、一貫してサポートします
社内処分から行政手続き・
損害回復までサポート
不正受給調査の進め方
-
❶打ち合わせ
労災発生時の経緯、本人からの申告内容、診断書、目撃情報などをヒアリング。社内の労務担当者・社労士・顧問弁護士との連携体制も含めて、調査の目的と範囲を整理します。
-
❷事前調査
対象社員の自宅周辺・通院先・行動範囲を事前に確認。SNSの公開情報、周辺住民からの聞き込みなど、本番の行動確認に先立つ情報収集を実施します。
-
❸調査本番
3名体制で行動確認を実施。申告内容(歩行不可・運転不可など)と実際の行動とのギャップを、映像・写真・時系列の記録として証拠化します。
-
❹結果報告
時系列の行動記録と証拠資料を書面でご提出。社内の懲戒手続き、労働基準監督署への通報、民事による返還請求など、用途に応じた形式で納品します。
不正受給調査の料金プラン
| 項目 | カモシカ探偵社 | 業界相場 |
|---|---|---|
| 1時間あたり料金 | 22,500円〜 | 3万〜4.5万円 |
| 調査員体制 | 3名体制 | 1〜2名 |
| 報告書 | 書面で提出 | 会社により異なる |
※対象者数・調査日数・必要な行動確認の範囲によって料金は変動します。詳細はお見積もり時にご案内します。
不正受給調査で
よくあるご質問
- 労災の不正受給が確認された場合、本人にはどんな処分が科されますか?
-
労災保険法に基づき、(1)不正行為以降の給付停止、(2)受給済み額の全額返還命令、(3)受給額の2倍にあたる納付命令、(4)返還・納付がない場合の財産差押え、が科される可能性があります。さらに悪質な場合は、刑法上の詐欺罪として刑事処分の対象になります。例として100万円の不正受給があった場合、返還金100万円+納付金200万円+延滞金で計300万円超の支払い義務が生じる計算になります。
- 調査結果は労働基準監督署への通報資料として使えますか?
-
はい、時系列に整理した行動記録、写真、映像をまとめた報告書は、労働基準監督署への通報・申告時の補強資料として活用いただいています。労基署側でも独自の確認は行われますが、客観的な行動記録があることで、調査の進行がスムーズになるケースが多くあります。
- 社内の懲戒処分・解雇の根拠として使えますか?
-
はい、就業規則違反による懲戒処分や、虚偽申告を理由とした解雇の根拠資料として活用可能です。労務トラブルになりやすい領域のため、処分前に顧問弁護士・社労士と連携した上で進めることを推奨しています。当社からも提携弁護士・社労士のご紹介が可能です。
- 社員に気付かれずに調査できますか?
-
はい、対象者に気付かれることなく行動確認を行うことを前提に調査を進めます。経験豊富な調査員が3名体制で複数日にわたって行動を記録し、長期間の確認が必要な場合でも発覚するリスクを最小限に抑えます。
- 日常生活の様子を撮影することは違法ではないですか?
-
公道や公共スペースでの行動を撮影することは、探偵業法および関係法令の範囲内で適法に行うことができます。当社は探偵業法に基づき公安委員会へ届出を行った正規の探偵業者として、住居侵入や敷地内への無断進入といった違法行為は一切行わず、適切な手法での記録を徹底しています。違法な手段で得た証拠は裁判で証拠能力を否定されるため、依頼者の利益を守る観点からも厳格に対応しています。
- 調査期間はどれくらいかかりますか?
-
申告内容(休業給付か後遺障害給付か)、想定される不正のパターン(症状偽装か副業稼働か)によって変わります。日常生活の確認が中心であれば3〜7日程度、副業先での稼働確認まで含む場合は2〜4週間程度を目安としています。詳細は打ち合わせ時にご相談ください。
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