【法人向け】労災保険の不正受給

カモシカ探偵社の労災保険の不正受給調査

症状の偽装・休業の長期化・副業先での稼働──。
申告内容と実態のギャップを、行動確認で客観的に記録します。

症状の偽装・
休業の長期化・
副業先での稼働──。
申告内容と実態のギャップを、
行動確認で客観的に記録します。

労災保険の
不正受給調査とは?

労災保険の不正受給調査とは、労災保険(休業補償給付・後遺障害給付など)を受給している社員について、申告されている症状や就労不能の状態と、日常生活での実際の行動とのあいだにギャップがないかを、行動確認によって客観的に記録する調査です。「歩けないはずなのに普通に外出している」「休業中に別の場所で働いているらしい」といった疑いを、憶測ではなく映像・写真・時系列の記録として確認します。

労災保険の支給・不支給を判断するのは労働基準監督署ですが、その判断材料となり得る事実に最初に気付けるのは、本人の日頃の様子を知る会社側です。カモシカ探偵社では、公安委員会に届出を行った探偵業者として、公道など公共の場での行動確認を適法な範囲で実施。労働基準監督署への情報提供、社内の懲戒手続き、返還請求の検討に使える書面の報告書としてご提出します。

労災受給者に関する
こんなお悩みありませんか?

  • ケガが治っているはずなのに、なかなか職場復帰しない社員がいる
  • 後遺症を申告しているが、社内に「普通に生活している」との目撃情報がある
  • 仮病・症状の誇張による休業給付を疑っている
  • 労災受給中の社員が、別の場所で稼働している(副業)疑いがある
  • 不正の証拠を集めて、就業規則違反として懲戒処分を検討したい
  • 労働基準監督署への通報を視野に、客観的な証拠資料が必要
  • 放置すると社内の規律が乱れ、同じような事例が増えそうで懸念している

\ 実際にあった調査事例 /

建設業での休業長期化に関する不正受給調査の事例

調査対象:足の負傷で長期休業中の現職社員(建設業)

・依頼内容

建設関連業を営む依頼者A社では、工事現場での軽微な事故で足を負傷した現場作業員が、当初の診断(1週間程度の療養)を大幅に超えて1ヶ月以上欠勤を継続。本人からは「歩くのも引きずってしか歩けない」「自転車には乗れない」「車の運転もできず妻に運転してもらっている」との説明があったものの、他の従業員から「普通に歩いていた」「自分で車を運転して買い物に行っていた」との目撃情報が複数寄せられていました。社内規律に与える影響を懸念され、ご依頼いただきました。調査では、本人の生活圏を数日間にわたって行動確認。痛みを感じている様子はなく、平均より早い速度で歩行している様子、自宅から徒歩で最寄駅まで移動する様子、本人がハンドルを握り妻が助手席に乗っている自家用車での外出が、すべて映像として記録されました。報告書をもとに依頼者A社は本人と面談を実施し、不正受給の事実が確認されたため、就業規則に基づく懲戒処分と、労働基準監督署への自主通報を行いました。

運送業での休業給付受給中の副業稼働調査の事例

調査対象:腰痛による休業給付受給中の運送業社員

・依頼内容

長距離運送業を営む依頼者B社では、荷物の積み降ろし作業中に腰を痛めた中堅ドライバーが、休業給付を受給しながら半年以上にわたって復職せず、医師の診断書も「重量物の取り扱いは困難」との内容で更新が続く状況でした。一方で、本人のSNSに、別のアルバイト先と思われる店舗の前で撮影された写真や、休日に趣味のキャンプで重い荷物を運んでいる様子が散見され、申告内容との不整合が疑われました。調査では、本人の平日昼間の行動を複数日確認。自宅から自家用車で30分ほどの場所にある飲食店で、皿洗い・配膳・閉店後の清掃まで含む通常勤務に従事している事実、店舗からの帰路で大型のゴミ袋を持ち上げて運んでいる様子が映像で確認されました。報告書を踏まえ、依頼者B社は社労士・顧問弁護士と連携した上で、本人への事実確認と懲戒解雇の手続き、労働基準監督署への通報を実施されました。

製造業での後遺障害申告の真偽確認調査の事例

調査対象:手指の後遺障害を申告中の製造業社員

・依頼内容

金属加工業を営む依頼者C社では、機械操作中の事故で手指を負傷した社員が、療養終了後も「細かい作業ができない」「握力が戻らない」との理由で後遺障害給付の申請を進めていました。社内で過去にも複数回労災請求を行っており、いずれも同様の長期化パターンであったこと、また同社員が休日に趣味の釣りやDIYを継続している様子をSNSで発信していることから、申告内容の妥当性に強い疑念がありました。調査では、休日の趣味活動を複数回にわたって確認。重量のあるルアーケースを片手で持ち運ぶ様子、両手で釣り竿を操作する様子、自宅でDIYの電動工具を細かく操作している様子が、すべて映像として記録されました。報告書をもとに依頼者C社は社労士を通じて労働基準監督署へ事実確認を要請し、後遺障害給付の支給判断見直しの手続きと、社内処分が並行して進められました。

「これって不正受給かも?」
という疑いの段階でご相談ください

ご相談・お見積もりは無料(秘密厳守)

調査で
記録できる行動・証拠

労災申告の内容と日常生活の実態とのギャップを、客観的な記録として残します。

  • 🚶

    歩行・
    身体動作

  • 🚗

    自家用車の
    運転実態

  • 🚲

    自転車・
    バイクの利用

  • 💼

    副業・
    別事業所での稼働

  • 🏥

    通院・
    治療実態

  • スポーツ・
    趣味活動

  • 🛒

    買い物・
    日常生活

  • 📹

    動画・写真
    による証拠

  • 📅

    時系列の
    行動記録

  • 🗣️

    周辺からの
    聞き込み情報

※調査状況によって取得できる情報には差があります

※すべての調査は探偵業法および関係法令を遵守して実施します

不正受給が疑われる
「サイン」チェックリスト

不正受給は、本人の申告と、周囲が見聞きする実態との「食い違い」から発覚するケースがほとんどです。次のようなサインに心当たりはありませんか。

  • 休業中なのに、SNSに旅行やスポーツなど活動的な投稿がある
  • 通院日以外の外出が多い、街で見かけたという目撃情報がある
  • 症状の説明が日によって変わる、診断書の内容と言動が食い違う
  • 事故やケガが起きた状況の説明が曖昧で、不自然な点がある
  • 復職の話題になると、決まって症状の悪化を訴える
  • 別の場所で働いているらしい、という噂を耳にした
  • 同僚や取引先から、本人の行動について疑問の声が出ている
  • 休業期間が、当初の診断の見込みより大幅に長引いている

2つ以上当てはまる場合は、本人に確認する前に、まず客観的な事実確認をおすすめします。

こんな場面で
活用されています

  • 休業給付の長期化への対応

    休業給付の
    長期化への対応

  • 後遺障害給付の真偽確認

    後遺障害給付の
    真偽確認

  • 懲戒処分・解雇前の証拠固め

    懲戒処分・
    解雇前の証拠固め

  • 労働基準監督署への通報・申告前

    労働基準監督署への
    通報・申告前

  • 不正受給分の返還請求準備

    不正受給分の
    返還請求準備

社内処分から行政手続き・損害回復まで、一貫してサポートします

社内処分から行政手続き・
損害回復までサポート

労災不正受給の
4つの典型パターン

不正受給の手口には典型的なパターンがあります。どのパターンが疑われるかによって、確認すべき事実と調査の設計が変わります。

パターン よくある手口 調査で確認すること
災害の偽装 私的な事故やケガを、業務中・通勤中の災害として申請する 事故状況の裏付け、当日の行動、目撃情報
症状の誇張・詐病 就労できる状態にもかかわらず、症状を訴えて休業を続ける 歩行・運転・買い物など、日常生活での身体動作
休業中の就労 休業補償を受けながら、別の事業所でアルバイト・副業をする 就労先への出入り、勤務実態、稼働時間の記録
関係者との共謀 関係者と口裏を合わせ、虚偽の内容で申請する 関係者間の接触、申請内容と実態との矛盾

※複数のパターンが重なっているケースも少なくありません。「どのパターンが疑われるか」の整理から、打ち合わせで一緒に行います。

労災の不正受給と法律|
知っておきたい3つのポイント

① 不正受給は「費用徴収+刑事責任」の対象

偽りその他不正の手段で労災保険の給付を受けた場合、政府は、その給付に要した費用の全部または一部を受給者から徴収できます(労災保険法12条の3)。悪質なケースでは詐欺罪に問われる可能性もあります。また、事業主が虚偽の報告・証明に関与していた場合は、事業主も受給者と連帯して徴収金の納付を命じられることがあり、会社側も「知らなかった」では済まされない領域です。

カモシカ探偵社の対応「不正かどうか」の判断材料となる客観的な行動記録を、労働基準監督署へ提供できる形で収集します。

② 認定するのは労働基準監督署──会社の役割は「事実の提供」

労災保険の支給・不支給を決定するのは労働基準監督署であり、不正受給かどうかの調査・認定も労基署の権限です。会社が独自に「不正だ」と断定して給付を止めることはできません。一方で、疑いの根拠となる客観的な事実を労基署へ情報提供することはできます。憶測や伝聞ではなく、日時・場所・行動が特定された記録こそが、労基署が動くための材料になります。

カモシカ探偵社の対応情報提供にそのまま使える水準の、時系列の行動記録と映像・写真を納品します。

③ 療養中の解雇は制限されている──だからこそ証拠が必要

業務上の傷病で療養のために休業する期間と、その後30日間は、原則として解雇が禁止されています(労働基準法19条)。この規定に違反した解雇は無効となるうえ、罰則の対象にもなります。「怪しいから」という理由だけで処分に踏み切ると、会社側が大きな法的リスクを負いかねません。詐病や休業中の就労を理由に対応するためには、「療養のための休業」ではないことを裏付ける客観的な証拠が不可欠です。

カモシカ探偵社の対応懲戒手続きや訴訟でも通用する水準の記録を適法な手法で収集します。処分の進め方については、弁護士・社労士との連携を推奨しています。

調査を依頼する
ベストなタイミング

疑いを持った段階

本人を「問い詰める前」に

証拠がない段階で本人を問い詰めると、否認されて打つ手がなくなるうえ、行動を警戒され実態の確認が難しくなります。逆にハラスメントを主張されるリスクも。まず静かに事実を確認することが、双方にとって公平な出発点です。

休業が長期化したとき

症状と行動の「食い違い」を感じたら

復職の話になると症状が悪化する、SNSでは活動的──そうした食い違いは、調査のきっかけとして十分です。休業が長引くほど給付額も会社の負担も膨らみます。違和感の段階でご相談ください。

処分・通報の前

懲戒・労基署への情報提供の「前」

処分や情報提供は、裏付けとなる証拠が揃ってから行うのが原則です。順序を誤ると、処分の無効やトラブルの長期化を招きます。弁護士・社労士と連携しながら進める調査設計も可能です。

不正受給調査の進め方

  1. 打ち合わせ

    ❶打ち合わせ

    労災発生時の経緯、本人からの申告内容、診断書、目撃情報などをヒアリング。社内の労務担当者・社労士・顧問弁護士との連携体制も含めて、調査の目的と範囲を整理します。

  2. 事前調査

    ❷事前調査

    対象社員の自宅周辺・通院先・行動範囲を事前に確認。SNSの公開情報、周辺住民からの聞き込みなど、本番の行動確認に先立つ情報収集を実施します。

  3. 調査本番

    ❸調査本番

    3名体制で行動確認を実施。申告内容(歩行不可・運転不可など)と実際の行動とのギャップを、映像・写真・時系列の記録として証拠化します。

  4. 結果報告

    ❹結果報告

    時系列の行動記録と証拠資料を書面でご提出。社内の懲戒手続き、労働基準監督署への通報、民事による返還請求など、用途に応じた形式で納品します。

不正受給調査の料金プラン

項目 カモシカ探偵社 業界相場
1時間あたり料金 22,500円〜 3万〜4.5万円
調査員体制 3名体制 1〜2名
報告書 書面で提出 会社により異なる

※対象者数・調査日数・必要な行動確認の範囲によって料金は変動します。詳細はお見積もり時にご案内します。

調査費用を抑える3つのポイント

  1. 疑いの根拠を整理して共有するSNSの投稿、目撃情報、通院日程など、すでにお持ちの材料を共有いただくと、調査すべき日程・場所を効率的に絞り込めます。
  2. 動きが予想される日に絞る通院日や特定の曜日など「動きがありそうな日」にあたりがある場合は、その日程に集中して調査を行います。
  3. 確認したい事実を明確にする「就労しているか」「日常生活に支障がないか」など、確認できれば判断できる事実に絞ることで、必要最小限の稼働で済みます。

カモシカ探偵社が
不正受給調査で選ばれる理由

REASON 01

3名体制の行動調査力

複数名で役割分担しながら追跡・記録するため、対象者に気付かれにくく、「決定的な瞬間」の取り逃しを防ぎます。

REASON 02

1時間あたり22,500円〜

業界相場(3万〜4.5万円)を下回る料金設定。お見積もりの範囲内で調査を行い、事前合意のない追加費用は発生しません。

REASON 03

手続きで使える書面報告書

日時・場所を特定した時系列の行動記録に映像・写真を添えて納品。労基署への情報提供、懲戒手続き、裁判資料として活用いただけます。

REASON 04

弁護士・社労士との連携

調査後の処分・手続きを見据え、必要に応じて提携弁護士・社労士のご紹介や、連携した調査の進行が可能です。

不正受給調査で
よくあるご質問

労災の不正受給が確認された場合、本人にはどんな責任が生じますか?

偽りその他不正の手段で保険給付を受けた場合、政府は、その給付に要した費用の全部または一部を本人から徴収できます(労災保険法12条の3)。悪質なケースでは、刑法上の詐欺罪として刑事処分の対象になる可能性もあります。また、事業主が虚偽の報告・証明に関与していた場合は、事業主も本人と連帯して徴収金の納付を命じられることがあります。社内的には、就業規則に基づく懲戒処分の対象にもなり得ます。

調査結果は労働基準監督署への通報資料として使えますか?

はい、時系列に整理した行動記録、写真、映像をまとめた報告書は、労働基準監督署への通報・申告時の補強資料として活用いただいています。労基署側でも独自の確認は行われますが、客観的な行動記録があることで、調査の進行がスムーズになるケースが多くあります。

社内の懲戒処分・解雇の根拠として使えますか?

はい、就業規則違反による懲戒処分や、虚偽申告を理由とした解雇の根拠資料として活用可能です。ただし、業務上の傷病で療養のために休業する期間とその後30日間は解雇が制限されている(労働基準法19条)など、労務トラブルになりやすい領域のため、処分前に顧問弁護士・社労士と連携した上で進めることを推奨しています。当社からも提携弁護士・社労士のご紹介が可能です。

社員に気付かれずに調査できますか?

はい、対象者に気付かれることなく行動確認を行うことを前提に調査を進めます。経験豊富な調査員が3名体制で複数日にわたって行動を記録し、長期間の確認が必要な場合でも発覚するリスクを最小限に抑えます。

日常生活の様子を撮影することは違法ではないですか?

公道や公共スペースでの行動を撮影することは、探偵業法および関係法令の範囲内で適法に行うことができます。当社は探偵業法に基づき公安委員会へ届出を行った正規の探偵業者として、住居侵入や敷地内への無断進入といった違法行為は一切行わず、適切な手法での記録を徹底しています。違法な手段で得た証拠は裁判で証拠能力を否定されるおそれがあるため、依頼者の利益を守る観点からも厳格に対応しています。

調査期間はどれくらいかかりますか?

申告内容(休業給付か後遺障害給付か)、想定される不正のパターン(症状偽装か副業稼働か)によって変わります。日常生活の確認が中心であれば3〜7日程度、副業先での稼働確認まで含む場合は2〜4週間程度を目安としています。詳細は打ち合わせ時にご相談ください。

傷病手当金(健康保険)の不正受給が疑われる場合も調査できますか?

はい。私傷病で休職し傷病手当金を受給している社員についても、休職中の就労や日常生活の実態を確認する調査として、同様に承っています。なお、労災の相談・通報先が労働基準監督署であるのに対し、傷病手当金の場合は協会けんぽや健康保険組合などの保険者が窓口になります。どちらのケースかを含め、打ち合わせで整理いたします。

調査していることが本人に知られたら、ハラスメントになりませんか?

当社の調査は、公道など公共の場での行動確認を、正当な目的の範囲で適法に行うものです。本人への直接の接触や職場での監視とは異なり、プライバシーに配慮した設計で実施します。また、対象者に気付かれないことを前提に調査を進めるため、調査の事実そのものが本人に伝わるリスクも最小限に抑えます。

調査の結果、不正が確認できなかった場合はどうなりますか?

その場合も、実施した調査に応じた費用は発生しますが、「申告どおりに療養している」という確認自体が重要な成果です。本人への疑いを解消し、安心して復職支援や休職中のフォローを進めるための材料としてご活用いただけます。

先に本人へ確認するのと、調査するのと、どちらが先ですか?

先に客観的な事実確認を行うことを強くおすすめします。証拠がない段階で本人を問い詰めると、否認された場合に打つ手がなくなるうえ、行動を警戒されて実態の確認が難しくなります。逆にハラスメントを主張されるリスクもあります。まず静かに事実を確認し、証拠が揃った段階で、弁護士・社労士と相談しながら本人対応を進める順序が安全です。

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